保険金は相続人の固有財産となるため、遺産分割には含まないという話はよく聞く事だと思います。
しかし、みなし相続財産として、相続税の申告には考慮が必要となるのですが、そもそも、相続税の対象にならない場合や、名義保険という別の論点もあります。
保険契約の形態により、支払うべき税金の種類が異なります。以下は、一般的な保険の課税区分の判断と名義保険についての概要をまとめたものです。
一般的な死亡保険の課税区分の判断
死亡保険金が、どの課税区分に該当するかを判断するためには、保険料を支払う人、保険の対象となる人、受取人の組み合わせにより考えます。
重要なのは保険料を負担する人は誰か?です。それを基準に税項目を判断するため、まずは保険料の負担者を考えましょう。
Aさん(亡くなった方、例えば父)、Bさん(法定相続人、例えば子)、Cさん(相続人ではない人、例えば孫)でお考えください。
保険の対象者 | 保険金の負担者 | 受取人 | 課税区分 |
---|---|---|---|
Aさん | Aさん | Bさん(法定相続人) | 相続税(非課税枠の適用あり) |
Aさん | Aさん | Cさん(相続人以外) | 相続税(非課税枠の適用なし) |
Aさん | Bさん | Bさん | 所得税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
保険料を負担していたのが亡くなった方であれば、相続税になります。
あとは、保険料を負担していた人がお金をもらえば所得扱い、負担していなかった人がもらうなら贈与という扱いになります。
名義保険とは?
保険契約者と、保険料負担者が別人の場合の契約です。次のような場合に注意しましょう。
被保険者が親で、子が受取人兼保険料負担者として契約しているが、実は保険料を親が支払っていた場合
保険の対象者 | 保険金の負担者 | 受取人 | 課税区分 |
---|---|---|---|
Aさん | Bさん | Bさん | 所得税 |
Aさん | 実はAさん | Bさん | 相続税 |
みなし相続財産となり、非課税枠を使用する事もできます。
被保険者・保険料負担者・受取人が全て子であるが、実は保険料を親が負担している場合
親が亡くなっても保険金の支払いはありませんから、一見すると親の相続には関係ないように思います。しかし、親の死亡時に存在する解約返戻金については、死亡時点での相続財産と言えますので、解約返戻金相当額を相続財産に加えて相続税の算定をする必要があります。
解約返戻金は死亡保険金ではありませんから、相続人の固有資産とはならず、遺産分割協議の対象となりますし、保険の非課税枠の適用もありません。
このように、保険契約を検討する際は、契約者、被保険者、受取人の設定によって税金の負担が変わることを十分に理解しておく必要があります。不明点があれば専門家に相談してください。
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