遺産分割協議書の作成業務

相続の手続きにおいて、遺産分割協議書の作成は非常に重要です。このページでは、遺産分割協議書の基本知識や必要性、作成手順、行政書士に依頼するメリットについてご紹介します。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、遺産をどのように分配するかを相続人全員が合意し、その内容を文書にしたものです。この書類は、相続登記や預貯金の解約手続きなどで使用されます。遺産分割協議書が適切に作成されていないと、法的手続きが進まず、相続問題が長期化する可能性があります。

遺産分割協議書の法的根拠

遺産分割協議書は、民法第907条に基づいて作成されます。この条文では、相続人が協議により遺産の分割を決定できることが定められています。協議が成立しない場合、家庭裁判所が関与することになります。

  • 民法第907条第1項:「共同相続人は、その協議により、遺産を分割することができる。」
  • 民法第907条第2項:「協議が成立しないときは、相続人の請求により、家庭裁判所に遺産の全部または一部の分割を請求することができる。」

遺産分割協議書が必要な場合

遺産分割協議書が必要、又は、作成すると便利になるのは、以下のような場合です。基本的には、相続人が複数いるケースなら、ほとんどの場合で必要となります。

  • 遺言書がない場合
    被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員の合意に基づいて遺産分割を決定します。そのため、協議書が必要です。
  • 法定相続分とは異なる分配を希望する場合
    相続人間で法定相続分と異なる形で財産を分ける場合、全員の合意を得た協議書が不可欠です。
  • 不動産の名義変更に使用する
    不動産の名義変更をする場合に便利です。もちろん、遺産分割協議書が無くても法定相続の登記などは可能ですが、委任状が必要であったり、識別情報が発行されない等の問題が生じます。
  • 預貯金・証券口座などの名義変更
    金融機関ごとに全ての書類を準備し、全員の実印押印と印鑑証明書が必要となります。やはり遺産分割協議書を作成して、代表者が手続きを行った方が便利です。
  • 実行しなければならない手続きが多い場合
    各機関に定められた用紙があって、それを使って名義変更などをしますが、そのたびに、相続人全員の署名・押印が必要となります。遺産分割協議書があれば、相続人代表のみで手続きが行えるようになります。

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書を作成する際は、以下の手順を踏む必要があります。

STEP
相続人の確定

被相続人の戸籍謄本を取得し、すべての相続人を確定します。

STEP
遺産の確認

被相続人が持っていた財産や債務を確認し、分割する対象となる遺産を明確にします。葬儀費用などの控除できる費用も把握しておきましょう。

STEP
相続人全員による協議

相続人全員が集まり、遺産の分配方法について協議します。この協議により合意が得られない場合、家庭裁判所の調停に進むこともあります。

STEP
遺産分割協議書の作成

協議の内容を元に、遺産分割協議書を作成します。書類には相続人全員の署名実印押印が必要です。署名や押印のない協議書は無効となる可能性があります。

遺産分割協議書作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成するためには、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本
    被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。これにより相続人を確定します。
  • 相続人全員の戸籍謄本
    相続人が確定した後、各相続人の戸籍謄本も必要です。これで実在している事が証明できます。
  • 遺産目録
    遺産分割の対象となる財産の一覧表を作成します。これには不動産、預貯金、株式、債務などが含まれます。
  • 印鑑証明書
    相続人全員の遺産分割の意思を証明するために、実印とセットで準備します。

行政書士に依頼するメリット

遺産分割協議書の作成は、法律的に正確でなければ後々問題を引き起こすことがあります。以下に、行政書士に依頼するメリットをまとめます。

  • 法的知識の活用
    遺産分割協議書は使用目的や、分配の方法に基づいて正確に作成する必要があります。行政書士は、読みやすい遺産分割協議書の作成ができるので、協議内容の誤解を生む可能性が下がります。
  • 書類作成の手間を軽減
    相続手続きには多くの書類が必要ですが、行政書士が代行することで、相続人自身が書類の作成にかかる負担を大幅に軽減できます。
  • 相続トラブルの予防
    正確な遺産分割協議書を作成することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
  • リーズナブル
    行政書士は、他の士業に比べてリーズナブルな値段設定の事が多いです。もちろん、事務所により費用が異なるため一番安いという保証はできませんが、傾向として負担が少なくなると思います。
  • 部分依頼がしやすい
    「遺産分割協議書だけ作って」という依頼がしやすいのも特徴かと思います。手続き全ての依頼をしない場合に、他の士業より頼みやすいと思います。

当事務所のサポート内容【全国対応】

滋賀県彦根市に所在する当事務所では、遺産分割協議書の作成について、全国対応でサポートしております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

  • 初回無料相談
    相続に関するお悩みや質問に丁寧にお答えします。
  • 遺産分割協議書の作成代行
    遠方の方のご依頼の場合は、相続人確定、財産目録などの資料の提供が必要となります。
  • 変更無料
    協議書の作成後、使用をするまでに協議内容の変化があった場合、協議内容の変更にも無料で対応します。

当事務所の報酬規程

業務内容報  酬
遺産分割協議書作成(基本)22,000円(税込)
遺産分割証明書使用の加算利用1通につき3,300円(税込)
相続分譲渡・相続分放棄の証書の使用加算譲渡人1人につき11,000円(税込)
相続人への挨拶・説明・提案などの通知書11,000円(税込)
遺産数による加算
①同じ遺産の数が10以上
②遺産の種類が3種類以上
各11,000円(税込)
遺産額による加算 
①3,000万円以上
②5,000万円以上
③1億円以上
各段階ごとに22,000円(税込)加算
相続分計算の必要がある場合加算11,000円(税込)
代償分割、換価分割などの分割方法による加算11,000円(税込)
数次相続の加算1数次相続ごと11,000円(税込)

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